信用取引を行っていると「追証」という言葉を聞く事があると思います。この追証ですが、出来れば気を付けた方が良いといわれている物です。それは何故でしょうか。
先ず、信用取引をする為に投資家は委託保証金を証券会社に預ける必要があります。この時預け入れる委託保証金は、証券会社毎に委託保証金率というのが決まっていますので、それに合わせた形で預けます。それによって初めて信用取引が出来るようになります。
でも、この委託保証金を預けた時は信用取引が出来る限度内であったのだけれども、その後に株価場暴落したり、評価損をしてしまったりして値下がりをしたという様な状況になった時に、現状の委託保証金率が変動していく事になります。
そうなる事で、預けている委託保証金が、新しく定められた委託保証金率より下回る可能性が出てきて取引が継続できなくなります。そこで取引を継続して行う為にも、この保証金率に達する様にしなければなりません。ですから追加で委託保証金を預けるという事をするのです。その事を「追証」といいます。
各証券会社では「保証金最低維持率」という物が設定されていて、これを下回る事によって追証が発生してしまう事になります。発生した場合には、原則として2営業日後までに回復する様にしなければなりません。但し、回復する率は保証金最低維持率ではなく、委託保証金率になります。
ですから、保証金最低維持率が30%、委託保証金率が35%の場合、追証では委託保証金率の35%を目安にしなければならないのです。
先ず、信用取引をする為に投資家は委託保証金を証券会社に預ける必要があります。この時預け入れる委託保証金は、証券会社毎に委託保証金率というのが決まっていますので、それに合わせた形で預けます。それによって初めて信用取引が出来るようになります。
でも、この委託保証金を預けた時は信用取引が出来る限度内であったのだけれども、その後に株価場暴落したり、評価損をしてしまったりして値下がりをしたという様な状況になった時に、現状の委託保証金率が変動していく事になります。
そうなる事で、預けている委託保証金が、新しく定められた委託保証金率より下回る可能性が出てきて取引が継続できなくなります。そこで取引を継続して行う為にも、この保証金率に達する様にしなければなりません。ですから追加で委託保証金を預けるという事をするのです。その事を「追証」といいます。
各証券会社では「保証金最低維持率」という物が設定されていて、これを下回る事によって追証が発生してしまう事になります。発生した場合には、原則として2営業日後までに回復する様にしなければなりません。但し、回復する率は保証金最低維持率ではなく、委託保証金率になります。
ですから、保証金最低維持率が30%、委託保証金率が35%の場合、追証では委託保証金率の35%を目安にしなければならないのです。
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